アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.2.25

世帯主との続柄

確定申告書には世帯主を記載する欄があります。

そして続柄を記入するのですが、迷う方が多いです。

「世帯主との続柄」と記載欄にはあります。

世帯主の名前を書いたあとですと、その人が自分にとって夫なのか父なのかを書いてしまいたくなります。

また、「との」という言葉がどちらを書くのか今一つ判断できません。

確定申告書の手引きを見ますと、はっきりと「世帯主からみた申告する方の続柄」と書いてあります。

正解は、もし世帯主が自分にとってお父さんであれば、「子」と書かなくてはいけません。

これは住民票の記載に準じています。住民票の続柄はすべて、世帯主からみた続柄となっています。

ですので、「給与所得者の扶養控除申告書」も同様の記載欄がありますが、世帯主からみた続柄を書くのが正解です。

でも、こちらはほとんどの方が誤解して逆を書いていることの方が多いですね。

家内に勤務先に出す「給与所得者の扶養控除申告書」の書き方をそのように教えて「世帯主」高橋淳「続柄」妻と書かせたところ、勤務先から書き直しを命じられたそうです。

もしかして知らんの?(何の仕事してんの?)

と思われてるかもしれませんが、わざわざ電話することでもないし、税金が変わるわけでもないので、言われた通りにさせましたけど。

これらの書類の続柄の欄は、ちゃんと「世帯主からみた続柄」と書いてほしいですね。

高橋 淳

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高橋 淳