2019.5.7
海外出張には、一部観光が組み入れられているものがどうしてもあります。
その場合には、出張に関する資料をなるべく多く、保存するようにします。特にスケジュール表を保存しておく必要があります。
上記の他、取引先のカタログや出張の報告書など一緒に保存しておいてください。観光に言った場合には、その観光に要した分を按分して出張旅費と観光分を明確に区分して、従業員の場合は、観光分も福利厚生費になる事がありますが、通常の費用を越える部分は、給与となります。役員の場合は、その性質上、自由度が多くありますので、観光部分は、本人からその分を徴収するほうが無難です。そうしない場合は、役員賞与となり、経費とはなりません。
海外出張においても、国内の出張規定と同様に、旅費規程により、日当などを支払う事ができます。
2024.2.20
確定申告書 様式変更
確定申告書の様式が変更となりました。 売上先などの相手先に住所を書く代わりにインボイス登録番号を書くようになりました。
2024.1.30
インボイスと振込料売主負担
最近、振込料負担のお願いのお知らせがよく届くとお客様から耳にします。 振込料の負担については、契約があればまずそれに従います。契約がなければ買主が負担することになります。 振込料の負担については、契約などで定められていることは少なく、その会社ごとの長年の慣習と言われるもので決まっ…
2023.11.22
住民税の申告
給与所得者で年末調整のみで課税関係が終了する人がその年たまたま雑所得等の所得があっても20万円以下であれば申告不要であるのはかなり有名なお話です。 しかし、住民税については所得税のような制度はなく、20万円以下の雑所得でも申告する必要があるというのは案外知られていません。 このと…