アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.4.28

終活4

資産として株式をお持ちの方

お持ちの(上場)株式は全銘柄・全株数が証券会社預かり

でしょうか?

“特別口座”預かりの株式をお持ちでないですか?

【株券電子化】

上場会社の株式等に係る株券等をすべて廃止し、株券等

の存在を前提として行われてきた株主等の権利の管理を、

機構及び証券会社等に開設された口座において電子的に

行うものです。※証券保管振替機構の説明文(抜粋)

2009年の電子化時に株を証券会社へ預け(替え)手続きさ

れていない場合、(株主名簿管理人となる)信託銀行等

が保有する形態となったのが”特別口座株式”です。

今回特別口座についてふれましたのは、とにかく(相続)

手続に時間=日数がかかることなんです。

殆どの場合〇〇信託銀行の預かりかとおもいますが、

この信託銀行の手続の遅いことといったら…。

保有する(し続ける)、にあたっては特別口座預かりで

何ら不都合はないですが、相続に備えるならば証券会社

へ預け替えしておくことをおすすめします。

中村徳男

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中村徳男