2019.4.22
平成31年度の税制改正により個人事業にも事業承継税制の制度が創設されました。
複式簿記による青色申告に係る事業(不動産貸付業等を除く。)を営んでいた個人事業者から円滑化法の認定を受けた後継者が特定事業用資産の贈与や相続等を受けた場合には、一定の要件のもと、贈与税や相続税について納税が猶予され、その後継者について死亡等の一定の事由が発生した場合には、その納税が猶予されている贈与税や相続税の納税が免除される制度です。
1.平成31年1月1日から平成40年12月31日までの贈与や相続等が対象となります。
2.平成31年4月1日から平成36年3月31日までい「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し確認を受けた後継者が対象となります。
3.事業の用に供している下記の資産(特定事業用資産)が対象となります。
① 400㎡までの土地
② 床面積800㎡までの建物
③ 上記2建物以外の減価償却資産で固定資産税の課税対象となるものや自動車税、軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの など
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…