アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2020.4.20

法定相続情報交付不可

利用の範囲が広がりつつある法定相続情報、不動産登記や銀行

の手続きを皮切りに相続税申告(但図式型)や家庭裁判所の手

続き、保険会社も保険金請求の資料として多くの会社で利用可

能となってきました。死亡後の汎用な手続きの中で現在なお使

用不可能なのが(公的)年金の手続きと言えるでしょうか。

上記のとおり一部に利用制限もある法定相続情報ですが、現在

相続手続きの実務において重宝する存在になりました。

そんな法定相続情報ですが、先日法務局に交付申請を却下さ

れました。理由は韓国(他国)戸籍の混じる相続関係においては

交付の対象とならないとの回答でした。外国籍の故人あるいは

相続人のいらっしゃる方はご留意ください。

中村徳男

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中村徳男