アシスト合同事務所

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2020.5.3

自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言の保管制度について

遺言書保管法の施行期日は、施行期日を定める政令において令和2年7月10日(金)と定められました。この施行日前には、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので、ご注意ください。なお、この施行日前であっても、従来通り「公正証書遺言」による方式を用いて公証役場にて遺言作成を行えば、公証役場で遺言書原本が保管されます。

保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした自筆証書遺言のみです(第1条)。また,遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式(別途定める予定です。)に従って作成されたものでなければなりません(第4条第2項)。

遺言書の保管に関する事務は,法務局のうち法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)において,遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います(第2条,第3条)。

遺言書の保管の申請は,遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができます(第4条第3項)。

申請の際、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。その際,遺言書保管官は,申請人が本人であるかどうかの確認をします(第4条第6項,第5条)。

 

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

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