2019.10.24
サラリーマンの交通機関を利用しての通勤交通費については、1月15万円までは所得税が課税されません。
また、マイカーや自転車などの交通用具を利用しての通勤交通費については、片道の通勤距離により所得税が課税されない1月の交通費が次のとおり定められています。
・2km未満の場合は、全額が課税されます。
・2km以上10km未満の場合は、4,200円まで非課税
・10km以上15km未満の場合は、7,100円まで非課税
・15km以上25km未満の場合は、12,900円まで非課税
・25km以上35km未満の場合は、18,700円まで非課税
・35km以上45km未満の場合は、24,400円まで非課税
・45km以上55km未満の場合は、28,000円まで非課税
・55km以上の場合は、31,600円まで非課税
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…