アシスト合同事務所

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2020.2.20

公的年金

生命保険金(死亡保険金)は相続財産にはあたりません。

が、税金面では”みなし”相続財産として扱われ、不動産や

預貯金等と併せ条件次第では申告が必要となります。

他方公的な給付(金)は多くの場合相続財産として扱われず

=非課税となります。

公的年金は正にソレ、なのです…

婚姻をされておらず、お子様がいらっしゃらない方から

ご自身の年金を引き継がせ(相続)させたいので、生前に

養子縁組をするのがよいか、とのご質問がございました。

社労士に相談するようご案内をいたしましたが、先に触れ

たとおり公的年金はそもそも相続財産ではありません。

給付の具体的条件は年金事務所や社労士へお尋ねいただく

として、養子縁組が第一義的要件で無いことはここで触れ

ておくことにします。

中村徳男

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中村徳男