アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2022.1.7

成年年齢の引き下げ

2022年になりました。

今年は、4月より成年年齢が18歳に引き下げられます。これにより、契約等の法律行為をはじめ相続の手続きについても単独で行うことができるようになります。

相続人に未成年者がいる場合は、裁判所で特別代理人の選任をうける必要があり、そのために相続手続きを保留している方も多くいらっしゃいます。

成年年齢の引き下げによって、相続時の予定よりも早く手続きを開始できるようになっているケースもあります。相続手続きを保留されている方で、今年、お子様が成年になられる場合は、そろそろ手続き開始の準備をはじめても良いかと思います。

 

 

寺﨑祐介

この記事を書いた人

寺﨑祐介