2022.9.29
令和2年5月25日からマイナンバーの通知方法が変更になり、「マイナンバー通知カード」ではなく、「個人番号通知書」が送付されるようになりました。
この個人番号通知書は、令和2年5月25日以降に出生等によりマイナンバーが付番される方に対して送付されるため、それ以前の方には個人番号通知書は送付されません。
また、マイナンバー通知カードを紛失等れた場合もマイナンバー通知カードは再発行されません。
そして、この個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類としては利用は出来ませんので注意してください。
マイナンバーを証明する書類としては、下記の書類があげられます。
1.マイナンバーカード
2.マイナンバー通知カード
3.マイナンバー記載の住民票の写し
また、マイナンバー通知カードについても転居等によりマイナンバー通知カードに記載された氏名と住所が住民票の記載事項と一致していなければ、そのマイナンバー通知カードは、マイナンバーを証明する書類として利用できません。
こちらについても個人番号通知書と同様に注意が必要です。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…