2022.11.5
令和4年度の税制改正において、帳簿の不保存や記載不備により申告漏れ等が生じた場合には、その申告漏れ等に対する加算税が、通常の加算税よりも加重されることになりました。
次のいずれかに該当する場合には、加算税が加重されます。
1.帳簿の提示等を行わなかった場合
➔ 通常の加算税の割合が10%加重されます。
2.帳簿に記載した売上(収入)金額が、本来記載すべき金額の1/2未満であった場合
➔ 通常の加算税の割合が10%加重されます。
3.帳簿に記載した売上(収入)金額が、本来記載すべき金額の2/3未満であった場合(上記2を除く)
➔ 通常の加算税の割合が5%加重されます。
この改正は、令和6年1月1日以後に法定の申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用されますので、
個人については令和5年分、法人については令和5年10月決算期分の確定申告から適用の対象となります。
この改正の対象となる加算税は、過少申告加算税と無申告加算税が対象となりますが、不納付加算税や重加算税は対象となりません。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…