アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2022.12.25

未支給年金は遺産分割協議の対象となる財産?

故人様の財産は、全て遺産分割協議の対象になると思いがちでが、«この財産は対象になるのかな?»と、判断できない事もありますよね。

未支給年金は、同居の親族(配偶者等)が受取る権利のある固有財産となるため、遺産分割協議の対象とはなりません。

また、同様に受取人の記載のある死亡保険金も受取人の固有財産となるので、遺産分割協議の対象外となります。

 

 

 

 

 

藤田 由里子

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藤田 由里子