2023.2.26
所得税の改正により令和2年分以降の基礎控除については、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が逓減するように変わりました。
・合計所得金額が2,400万円以下の場合 ➔ 基礎控除額48万円
・合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下の場合 ➔ 基礎控除額32万円
・合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下の場合 ➔ 基礎控除額16万円
・合計所得金額が2,500万円超の場合 ➔ 基礎控除額0円
合計所得金額とは、事業所得や給与所得などの総合課税の対象となる所得金額に申告分離課税の対象となる譲渡所得、山林所得、退職所得を加算した金額となります。
また、譲渡所得について特別控除などの特例を受けている場合には、その特別控除前の金額となります。
さらに、過年度の損失の繰越控除を受けている場合も、その繰越控除前の金額となります。
自宅を売却された際に居住用家屋等の譲渡所得の特別控除を受けて課税所得金額が0円になっている場合でも基礎控除を受けられない可能性がありますので、ご注意ください。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…