アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2023.2.27

遺留分とは

遺留分とは、最低限の遺産を相続できる権利のこと。

 

相続人は誰がどのくらい遺産を相続できるのか、あらかじめ法律で決められています。

しかし、亡くなった方が遺言書を残している場合、財産の分け方について

指定している場合は遺言書が優先となります。

 

例えば、遺言書に相続人以外の人物に相続させることが指定されていた場合も有効ではあるが、

相続人の生活等を考慮し法律では、このような遺言書は有効であるとしつつも、

配偶者、子などが相続人となる場合に最低限遺産を相続できる割合は決まってます。

これが「遺留分」となります。

 

遺留分は原則2分の1となるが、被相続人の親など、直系尊属のみが相続人となる場合は、

3分の1となります。

 

遺留分を請求できるのは、相続人が遺留分よりも少ない財産しか貰えななかったという場合になります。

この場合、遺言で遺産をたくさん貰うなどして遺留分を侵害した人に金銭を請求する事ができます。

遺留分を侵害された時は相手に請求することが必要なので、注意です。

 

遺留分を侵害する遺言書は争いの元になるので、これから遺言書を作成する場合は、

遺留分に注意が必要となります。

藤田 由里子

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藤田 由里子