アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2023.5.7

相続税の課税対象になる死亡退職金

会社から被相続人に支給されるべきであった退職金は本人に代わり遺族が受け取ることになります。

このとき相続人が受け取った退職金は、その全額が相続税の対象となるわけではありません。

受け取った死亡退職金は、一定の限度額を超えると相続税の課税対象となります。

 

非課税限度額は、次の式により計算した額になります。

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

 

全ての相続人が受け取った死亡退職金を合計した額が非課税限度額以下なら課税されません。

非課税限度額を超えた部分のみが課税対象となりますので、相続対策となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤田 由里子

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藤田 由里子