2023.10.31
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの各課税期間においては、納付税額を計算する上で2割特例が経過措置として設けられています。
2割特例は、仕入に係る消費税額の計算において、通常の仕入や経費に係る消費税額の計算に代えて、売上に係る消費税額(売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額を控除した残額)に8割を乗じた額(特別控除税額)とすることが出来る特例です。
ただし、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの課税期間であっても、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税期間については、2割特例適用は受けられません。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…