2013.9.18
相続を放棄した者は、その相続に係る被相続人の財産を取得、処分することはできません。
しかし、被相続人から保険金の受取人に指定されている場合には、その取得原因は相続ではないため保険金を受取ることができます。
また、死亡保険金は、相続税法では、みなし相続財産に該当するため、その被相続人について相続税の申告が必要な場合には、その保険金を受取った相続を放棄した者も相続税の申告の対象となります。
この場合、相続税の申告上、その相続を放棄した者は、遺贈により保険金を取得したものとみなして申告することになります。
なお、相続を放棄した者は、相続人ではないため、生命保険金の非課税の適用を受けることはできません。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…