アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.9.18

相続放棄者が死亡保険金を取得した場合

 相続を放棄した者は、その相続に係る被相続人の財産を取得、処分することはできません。
 しかし、被相続人から保険金の受取人に指定されている場合には、その取得原因は相続ではないため保険金を受取ることができます。

 また、死亡保険金は、相続税法では、みなし相続財産に該当するため、その被相続人について相続税の申告が必要な場合には、その保険金を受取った相続を放棄した者も相続税の申告の対象となります。

 この場合、相続税の申告上、その相続を放棄した者は、遺贈により保険金を取得したものとみなして申告することになります。

 なお、相続を放棄した者は、相続人ではないため、生命保険金の非課税の適用を受けることはできません。

永井孝幸

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永井孝幸