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2016.10.4

みなし居住用財産の特例(被相続人居住用財産の譲渡)5

被相続人居住用家屋の譲渡は1億円以下

被相続人居住用家屋の譲渡の対象となるものは、その譲渡対価が1億円以下である必要があります。

個の譲渡対価には、他の相続人が行う被相続人居住用家屋のじょとを含みます。よって、共有で相続した場合には、その持分ごとに1億円の判定をするのではなく、全体で行うこととなります。さらに、子の譲渡については、その時期についても、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡をすべて合計して判定します。つまり、切り売りして、1億円以下にしようとしても、この判定を逃れることはできません。

 

高橋 淳

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高橋 淳