2019.10.24
サラリーマンの交通機関を利用しての通勤交通費については、1月15万円までは所得税が課税されません。
また、マイカーや自転車などの交通用具を利用しての通勤交通費については、片道の通勤距離により所得税が課税されない1月の交通費が次のとおり定められています。
・2km未満の場合は、全額が課税されます。
・2km以上10km未満の場合は、4,200円まで非課税
・10km以上15km未満の場合は、7,100円まで非課税
・15km以上25km未満の場合は、12,900円まで非課税
・25km以上35km未満の場合は、18,700円まで非課税
・35km以上45km未満の場合は、24,400円まで非課税
・45km以上55km未満の場合は、28,000円まで非課税
・55km以上の場合は、31,600円まで非課税
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…