2019.10.24
サラリーマンの交通機関を利用しての通勤交通費については、1月15万円までは所得税が課税されません。
また、マイカーや自転車などの交通用具を利用しての通勤交通費については、片道の通勤距離により所得税が課税されない1月の交通費が次のとおり定められています。
・2km未満の場合は、全額が課税されます。
・2km以上10km未満の場合は、4,200円まで非課税
・10km以上15km未満の場合は、7,100円まで非課税
・15km以上25km未満の場合は、12,900円まで非課税
・25km以上35km未満の場合は、18,700円まで非課税
・35km以上45km未満の場合は、24,400円まで非課税
・45km以上55km未満の場合は、28,000円まで非課税
・55km以上の場合は、31,600円まで非課税
2023.11.23
令和5年度税制改正 相続時精算課税贈与に係る贈与税
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税贈与に係る贈与税について下記の改正がありました。 1.令和6年1月1日以降に相続時精算課税の適用を受ける又は受けた贈与について、1年間に110万円の基礎控除額が創設されました。 2.1の相続時精算課税の適用を受ける場合、「相続時精算課税選…
2023.10.31
消費税のインボイス制度 小規模事業者に係る経過措置(2割特例)
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの各課税期間においては、納付税額を計算する上で2割特例が経過措置として設けられています。 2割特例は、仕入に係る消費税額の計算において、通常の仕入や経費に係る消費税…
2023.9.29
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
令和5年度の税制改正により被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例について、下記の改正がありました。 1.被相続人居住用家屋について、その譲渡の日からその翌年2月15日までの間に次の場合に該当することとなったときは、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適…