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スタッフブログ

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2024.5.30

デジタル資産の相続

デジタル資産の相続

paypayの場合

paypay残高利用規約に以下のように規定されています。

第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続
PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第三者に譲渡、貸与または相続させることはできないものとします。ただし、利用者に相続が発生し、利用者のPayPay残高アカウントにPayPayマネーまたはPayPayマネーライトの残高が残っていた場合、当社は当社所定の方法に基づき、法令に定める例外事由等を考慮の上、当該利用者の保有するそれらの残高を正当に相続または承継すると当社が確認した者に対し、振込手数料を控除した額を振り込みます。

よって、paypay残高は相続可能であり、相続税申告時に相続財産として計上する必要があります。

 

高橋 淳

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高橋 淳