アシスト合同事務所

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2017.3.28

ビットコイン取引が消費税法上非課税取引となりました。

ビットコインの取引は、消費税法上、支払い手段として入っていなかったため、課税取引とされていましたが、資金決済法が改正され、ビットコインも支払い手段の一つと定義されたことにより、消費税法上も非課税となりました。

この改正は、平成29年7月1日以降の取引から適用されます。

高橋 淳

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高橋 淳