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2015.10.2

公社債について税務上の取り扱いが変わります。

公社債の利子は現行では、預貯金の利子と同様源泉分離課税の取り扱いで、償還差益は雑所得、譲渡益は非課税となっていましたが、平成28年1月1日以降、一定の公社債(市場に流通しているほとんどの公社債)については、上場株式と同様の取り扱いがなされます。金融商品に対する課税の一本化がさらに進んだといえるでしょう。

高橋 淳

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