アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.6.29

印紙税の改正

 平成25年4月の税制改正により「金銭又は有価証券の受取書」について、収入印紙の貼付が必要でない非課税枠の範囲が3万円未満から5万円未満に拡大されました。

 この改正は、平成26年4月1日以降に作成される領収書(証)、受取書、レシートなど金銭や有価証券の受領の事実を証明する書類について適用されます。

永井孝幸

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永井孝幸