アシスト合同事務所

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2017.2.6

国外財産に係る納税義務の5年ルールが見直し

 国外財産にかかる納税義務の「5年ルール」が見直されることになりました。被相続人及び相続人(贈与者および受贈者)の国外での居住期間が5年を超えると、国外にある財産について日本の相続税や贈与税は課税されない事となっていましたが、この5年ルールを見直し、国外財産に日本の相続税や贈与税が課税されない国外居住期間を「10年超」とすることになりました。

 どうやら、5年超外国に居住し、相続税や贈与税を逃れよとする人が、増えてきたのかもしれません。

 

高橋 淳

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高橋 淳