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スタッフブログ

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2015.12.8

国税通則法 2

期間

期間とはある時点から他の時点までの継続した時の区分をいいます。

期間の計算 (第10条)

期間の計算は次のように定めています。

起算点

初日不算入

期間の初日は算入しないで翌日を起算日とするのが原則です。

 

初日算入の特例 (第10条①一但し書き)

期間が午前0時から始まるとき、または特に初日を算入する旨の定めがあるときは、、初日を起算日とします。

 

計算と満了点

暦による計算

期間が月又は年をもって定められているときは、暦に従って計算します。(第10条①二)

暦に従うとは、1月を30日とか31日とか、1年を365日とかというように日に換算して計算するのではなく、例えば1か月落ちった場合には、翌月における起算日に応答する日(応当日といいます。)の前日を、1年の場合は、翌年における起算日の応当日前日を、それぞれの期間の満了日として計算することをいいます。(第10条①三)

満了点

 

月又は年の初めから期間を起算するときは、最後の月又は年の末日の終了時点(午後12時)が期間の満了点となります。

月又は年の初めから期間を起算しないときは、最後の月又は年において起算日の応当日前日の終了時点が満了点となります。(第10条①三)

この場合において最後の月に応当日がないときは、その月の末尾の終了時点が期間の満了点となります。(第10条①三但し書き)

 内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。(法人税法第74条)
  事業年度終了の日を12月31日とすると
  事業年度終了の日(12月31日)の翌日(起算日1月1日)から二月(2月28日)以内に
(参考 税大講本 国税通則法 平成27年度版)

高橋 淳

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高橋 淳