2014.7.23
夫婦ともに子連れ再婚の場合ですが、
他方の子供とそれぞれ養子縁組している戸籍を見ます。
連れ子の戸籍を再婚相手の戸籍に入れるためには養子縁組をする必要があります。
婚姻届が受理されると同時に、新しい戸籍も自動的に作成されますが、
子供の戸籍を移すには、養子縁組の手続きが必要になります。
養子縁組届を役所へ出すことによって、再婚相手と子供の間に親子関係が成立します。
ただ、子の養子縁組後、離婚される場合、離婚届出をするだけでは、養子縁組は解消されません。
当事者双方の意思の合意により離縁届出をすることで離縁が成立致します。
離婚をしたら自動的に離縁がされているのではないので、注意が必要です。
行政書士法人アシスト合同法務事務所 後藤正義
2024.11.26
代表取締役等住所非表示措置
法務省ホームページより 代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス*1(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないことと…
2024.7.10
エクセル、ワードにはそれぞれ適した使い方があります。
先日、「エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい ~「他人の後始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常識」 という本を読みました。 この本の内容は以下の通りで、 ・見栄えのためによく使うセルの結合 ・表が含まれる文書なので思わずエクセルで作成してしまう文書(表に計算式はありま…
2024.5.30
デジタル資産の相続
デジタル資産の相続 paypayの場合 paypay残高利用規約に以下のように規定されています。 第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続 PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第…