アシスト合同事務所

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2015.8.20

定期同額給与

役員報酬は事業年度を通して一定である必要があります。これを定期同額給与といいますが、これに該当しない場合は、原則として損金に算入することはできません。
例外としては、定時総会後の役員報酬の改定が該当します。
また、届け出が必要ですが、事前届出給与という方法があります。
事前届出給与は、その支給日支給額の予定をあらかじめ税務署に届け出ておくことにより、適用されるものです。
この事前に届け出た内容と少しでも違うと、役員報酬全体が損金不算入となりますので、注意が必要です。

高橋 淳

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高橋 淳