2015.7.7
成年後見人は被後見人の法定代理人ですが、税法上は、申告納税を本人以外の者がする場合は、納税管理人の制度しかありません。
それでは、成年後見人は、被後見人に代わって納税申告することはできないのでしょうか。
納税管理人は、あらかじめ納税者に選任してもらう必要があるので、後見状態になってからの選任はその意思表示に疑義があります。
それでも実務上は、次のようになっています。
成年後見人は法定代理人に当たります。ただし所得税法、相続税法に成年後見人の規定はなく、届出としては所得税では「納税管理人」として届けているのが現状です。
(日税連成年後見支援センターHPより)
どうやら後見人自ら納税管理人選任届を書くみたいです。なんか変ですね。
2024.11.26
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2024.7.10
エクセル、ワードにはそれぞれ適した使い方があります。
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2024.5.30
デジタル資産の相続
デジタル資産の相続 paypayの場合 paypay残高利用規約に以下のように規定されています。 第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続 PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第…