アシスト合同事務所

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2018.1.2

昨年の年末調整に思うこと

平成29年分の所得税の改正で、年間1,000万円を超える給与収入がある人の給与所得控除が頭打ちになり、220万円になりました。

平成28年分では、1,200万円までは、給与収入金額×5%+170万円でしたので、もし、1,200万円の給与のひとであれば、平成28年で給与所得970万円であったのが、平成29年では、980万円になるわけです。

適用税率はほぼ20%であると考えるならば、2万円の増税になり、住民税では、1万円の増税になります。

このくらいの収入のある人にとって、3万円の増税はそれほど影響がないと思いますが、個人の課税強化が徐々に進んでいるなあと思いました。

なお、平成32年分から85万円で給与所得控除が頭打ちとなり、上限額195万円となります。

高橋 淳

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高橋 淳