アシスト合同事務所

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2015.4.7

法人税の節税

労働保険料の未払計上
労働保険料は申告時に経費計上することができます。もし、労働保険料を3分割して支払っている場合でも、未払計上することができ、その分、節税となります。また、3月末において、前年度分の不足の保険料がある場合は、その金額について3月末時点で確定しているわけですから、3月決算4月決算などのまだ申告書を作成していない会社でもその分を未払計上することができます。
しかし、未払計上することができるのは、会社負担分だけであり、従業員から徴収する分までも未払計上することはできません。お気をつけください。

高橋 淳

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高橋 淳