アシスト合同事務所

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2013.6.12

海外在住者の遺産分割

海外在住者の遺産分割–サイン証明と在留証明書

遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印しますが、押印は実印となり印鑑証明を添付します。

海外に在住している相続人で、日本に住民票のない場合は印鑑証明書ができないので添付できません。

海外在住者は、領事館に出向いて「サイン証明」というものをもらうことになります。

「在留証明書」は在外邦人の住民票になります。

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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高橋 淳