2013.11.23
個人に支払う役務の提供(サービス)の対価については、その個人との契約が雇用契約等であるか業務委託契約等であるかにより消費税の区分が異なります。
ただし、その契約が業務委託契約であってもその支払う対価の実態が出来高払いの給与等に該当するときは、雇用契約等に該当します。
なお、雇用契約等であるか業務委託契約であるかの判定は、次の事項を総合的に勘案して判定することになります。
1.その個人が提供するサービスの内容が、その個人以外の者でも代替性があるか。
2.その個人がサービスを提供するに当たり、相手事業者の指揮監督を受けるか。
3.その個人がそのサービスについて材料や用具などの支給を受けているか。
4.委託された業務の完了前にキャンセルがあった場合でも既に提供したサービスについて報酬を請求することができるか。
2026.5.10
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2026.2.28
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