アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.7.31

源泉所得税と消費税

弁護士や税理士に報酬を支払う場合、その報酬金額から源泉所得税を控除して支払うことになっています。

 この場合、請求書の報酬金額に対する消費税についても源泉所得税を控除する必要があります。

 ただし、請求書の記載金額が報酬金額と消費税とに明確に区分して記載されている場合には、消費税を除いた報酬金額のみから源泉所得税を控除することができます。

永井孝幸

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永井孝幸