アシスト合同事務所

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2016.10.17

相続税の手続 マイナンバーの記載

平成28年10月1日以降に提出される相続税の申告書への故人(被相続人)のマイナンバーの記載が不要になりました。

これにより相続税の申告書の様式も被相続人のマイナンバーの記載箇所が変更となりました。

平成28年分以降用の従前の申告様式で申告を行う場合も被相続人のマイナンバーは記載せずに提出することになります。

永井孝幸

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永井孝幸