アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2013.8.26

相続税の手続 代償分割

 相続財産を分割する場合に、現実的に分割できない財産を相続人の一人や数人が相続する代わりにその財産を相続した相続人から相続しなかった相続人に財産を交付する分割方法を代償分割といいます。

 この代償分割の場合の相続税の課税価格の計算は、次のようになります。

1.代償財産を交付した人
 相続により取得した財産の価額-代償財産として交付した財産の価額

2.代償財産の交付を受けた人
 相続により取得した財産の価額+代償財産として交付を受けた財産の価額

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸