アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2013.8.19

相続税の手続 外国に居住している相続人

 相続があった時において、その相続に係る相続人が外国に居住している場合には、次のいずれかの取扱いにより相続税の対象となる財産の範囲が異なります。

1.日本国籍を有している場合で、被相続人もしくはその相続人が相続開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していた場合・・・相続した被相続人の全ての財産

2.日本国籍を有していない場合で、被相続人が日本国内に住所を有している場合・・・相続した被相続人の全ての財産

3.上記1と2のいずれにも該当しない場合・・・相続した被相続人の日本国内にある財産

 平成25年4月1日以後に開始する相続については、被相続人の住所が日本国内にある場合には、被相続人の全ての財産について相続税の対象となります。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸