2013.8.19
相続があった時において、その相続に係る相続人が外国に居住している場合には、次のいずれかの取扱いにより相続税の対象となる財産の範囲が異なります。
1.日本国籍を有している場合で、被相続人もしくはその相続人が相続開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していた場合・・・相続した被相続人の全ての財産
2.日本国籍を有していない場合で、被相続人が日本国内に住所を有している場合・・・相続した被相続人の全ての財産
3.上記1と2のいずれにも該当しない場合・・・相続した被相続人の日本国内にある財産
平成25年4月1日以後に開始する相続については、被相続人の住所が日本国内にある場合には、被相続人の全ての財産について相続税の対象となります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…