アシスト合同事務所

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2016.6.20

相続税の手続 建物の建築中に相続があった場合の評価

建物の評価額については、その相続があった年の固定資産税の評価額に1.0倍を乗じて計算します。

しかし、建物の建築中に相続があった場合には、まだ未完成の建物であるため、固定資産税の評価額を計算することができません。

このような場合には、建物の費用現価の額をベースに次の算式により建築中の建物の評価を行います。

相続の時までに建物の建築に投下された建築費用額(費用現価の額)×70%

永井孝幸

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永井孝幸