2016.8.29
被相続人の死亡により相続人以外の人が死亡保険金の受取った場合には、その死亡保険金を受取った相続人以外の人についても相続税申告の対象者となります。
この場合、その死亡保険金を受取った相続人以外の人については、生命保険金の非課税の適用が受けられませんので、法定相続人が多数いても相続人以外の人が受取った死亡保険金については、全額相続税の対象となります。
さらに、その死亡保険金を受取った相続人以外の人が、被相続人の一親等内の血族に該当しない場合には、その相続人以外の人の相続税について、相続税の負担が2割加算されることになります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…