2016.8.1
被相続人の死亡により会社から被相続人の遺族に対して支給される死亡退職金については、相続税のみなし相続財産として、非課税となる金額を超える部分の金額が相続税の対象となります。
この場合、相続税の対象となる死亡退職金については、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金に限られます。
従って、死亡後3年を超えて支給が確定した死亡退職金については、相続税の対象にはならず、死亡退職金を受け取った遺族の一時所得として所得税の対象となります。
支給が確定した死亡退職金とは、死亡退職により支給される金額が確定した退職金や生前に退職しており、支給される金額が死亡後に確定した退職金が該当するため、実際に受け取った日が3年を超えている場合でも、支給される金額が3年以内に確定していれば、死亡退職金として相続税の対象となります。
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、その「不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不…
2026.4.1
配当所得
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。 配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額と…
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…