アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.8.1

相続税の手続 死亡退職金に対する税金

被相続人の死亡により会社から被相続人の遺族に対して支給される死亡退職金については、相続税のみなし相続財産として、非課税となる金額を超える部分の金額が相続税の対象となります。

この場合、相続税の対象となる死亡退職金については、死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金に限られます。

従って、死亡後3年を超えて支給が確定した死亡退職金については、相続税の対象にはならず、死亡退職金を受け取った遺族の一時所得として所得税の対象となります。

支給が確定した死亡退職金とは、死亡退職により支給される金額が確定した退職金や生前に退職しており、支給される金額が死亡後に確定した退職金が該当するため、実際に受け取った日が3年を超えている場合でも、支給される金額が3年以内に確定していれば、死亡退職金として相続税の対象となります。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸