アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.12.30

相続税の手続 相続放棄者が取得する死亡保険金

 相続人が家庭裁判所で民法に規定する相続放棄の手続を行った場合には、その相続放棄を行った相続人は、財産を相続することが出来ません。

 ただし、生命保険等の死亡保険金の取得については、生命保険の契約に基づくものであるため、受取人が相続放棄者であっても、その生命保険契約に係る死亡保険金を取得することが出来ます。

 この場合、死亡保険金は、相続税法において相続財産とみなされる「みなし相続財産」に該当するため、被相続人の相続財産が基礎控除額を超えるときは、相続税の申告が必要となります。

 また、相続放棄者は、生命保険金の非課税枠の計算の対象にはなりますが、相続放棄者は、相続人でないため、生命保険金の非課税の適用を受けることは出来ません。

永井孝幸

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永井孝幸