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2016.5.30

相続税の手続 相続税の納税地

相続税法における納税地は、納税義務者が日本に住所を有する場合には、その納税義務者の住所地が納税地となります。
ただし、被相続人が日本に住所を有する場合には、その被相続人の住所地が納税地となります。
従って、相続人が被相続人と異なる住所地に住んでいる場合、その被相続人の相続人が相続税の納税義務者となりますが、
相続人の住所地を管轄する税務署へ相続税の申告をするのではなく、被相続人の住所地を管轄する税務署へ相続税の申告をすることになります。

永井孝幸

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永井孝幸