2013.10.12
相続税の納税は、一括して金銭により納税することが原則となります。
しかし、相続財産の大半が不動産であり、相続税の納税資金をすぐに準備することが場合には、延納制度や物納制度を申請することができます。
1.延納制度
延納制度は、相続税を一括して金銭で納付できない場合に分割して納税する制度で、管轄の税務署へ申請を行い、許可を受ける必要があります。
なお、延納の許可を受けて相続税を分割納税する場合には、その相続税に相当する担保を提供する必要があり、また、その分割納付する相続税に対する利子税も納税する必要があります。
2.物納制度
物納制度は、相続税を一括及び分割して金銭で納付できない場合に金銭に代えて財産で相続税を納税する制度で、延納制度と同様に管轄の税務署へ申請を行い、許可を受ける必要があります。
なお、物納に提供できる財産については、提供できる財産と提供できない財産があるので注意が必要です。
2023.11.23
令和5年度税制改正 相続時精算課税贈与に係る贈与税
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2023.10.31
消費税のインボイス制度 小規模事業者に係る経過措置(2割特例)
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2023.9.29
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
令和5年度の税制改正により被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例について、下記の改正がありました。 1.被相続人居住用家屋について、その譲渡の日からその翌年2月15日までの間に次の場合に該当することとなったときは、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適…