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2014.6.4

相続税の手続 相続開始年分の贈与と小規模宅地の特例

相続があった年にその相続に係る被相続人から宅地の贈与を受けた場合には、その贈与を受けた宅地については、贈与税の申告は行わず、その贈与宅地を相続財産の課税価格に加算して相続税の計算を行うことになります。
また、相続税の計算上、相続又は遺贈により取得した宅地で一定の要件を満たすものについては、小規模宅地の減額の特例を受けることができます。
相続開始年に贈与を受けた宅地については、その宅地の取得した原因が贈与であるため相続税の申告時に小規模宅地の特例を受けることはできないので注意しましょう。

永井孝幸

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永井孝幸