2016.7.25
死亡により会社を退職した場合には、雇用主から死亡退職金と一緒に弔慰金、花輪代や葬祭料などが支給されることがあります。
通常、このような弔慰金、花輪代や葬祭料については、相続税の対象とはなりません。
ただし、雇用主から弔慰金などの名目で死亡退職金が支給された場合、その死亡退職金に該当する部分ついては、相続税の対象となります。
また、弔慰金と死亡退職金の判別が困難な場合には、次のそれぞれの金額を弔慰金として、その弔慰金の金額を超える部分の金額が死亡退職金として相続税の対象となります。
1.被相続人の死亡が業務上の死亡である場合
・・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の36か月分相当額
2.被相続人の死亡が業務上の死亡以外である場合
・・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の6か月分相当額
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…