2016.7.25
死亡により会社を退職した場合には、雇用主から死亡退職金と一緒に弔慰金、花輪代や葬祭料などが支給されることがあります。
通常、このような弔慰金、花輪代や葬祭料については、相続税の対象とはなりません。
ただし、雇用主から弔慰金などの名目で死亡退職金が支給された場合、その死亡退職金に該当する部分ついては、相続税の対象となります。
また、弔慰金と死亡退職金の判別が困難な場合には、次のそれぞれの金額を弔慰金として、その弔慰金の金額を超える部分の金額が死亡退職金として相続税の対象となります。
1.被相続人の死亡が業務上の死亡である場合
・・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の36か月分相当額
2.被相続人の死亡が業務上の死亡以外である場合
・・・・・被相続人の死亡当時の普通給与の6か月分相当額
2023.11.23
令和5年度税制改正 相続時精算課税贈与に係る贈与税
令和5年度の税制改正により、相続時精算課税贈与に係る贈与税について下記の改正がありました。 1.令和6年1月1日以降に相続時精算課税の適用を受ける又は受けた贈与について、1年間に110万円の基礎控除額が創設されました。 2.1の相続時精算課税の適用を受ける場合、「相続時精算課税選…
2023.10.31
消費税のインボイス制度 小規模事業者に係る経過措置(2割特例)
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録により課税事業者となった場合には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの各課税期間においては、納付税額を計算する上で2割特例が経過措置として設けられています。 2割特例は、仕入に係る消費税額の計算において、通常の仕入や経費に係る消費税…
2023.9.29
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例
令和5年度の税制改正により被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例について、下記の改正がありました。 1.被相続人居住用家屋について、その譲渡の日からその翌年2月15日までの間に次の場合に該当することとなったときは、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例の適…