2013.7.6
平成25年度の税制改正により相続税の申告の際に適用が受けられる土地の評価を減額する制度について改正がありました。
1.居住用宅地の限度面積の改正
居住用建物の宅地を相続した場合に、一定の要件に該当するときは、その居住用建物の宅地の評価額について、その評価額の80%まで減額できる制度の敷地面積が改正により240㎡から330㎡に拡大されました。
2.事業用宅地と居住用宅地の併用
相続する宅地に事業用の宅地と居住用の宅地がある場合に、両方の宅地について併用できる敷地面積は、400㎡が限度とされていましたが、改正により事業用の宅地については400㎡を居住用の宅地については330㎡とそれぞれの用途ごとに適用できるように要件が緩和されました。
なお、この改正は、平成27年1月1日以降に開始する相続税の申告について適用されます。
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