アシスト合同事務所

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2014.2.18

確定申告⑤障害者控除

納税者又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に該当する
場合には、 一定の金額の所得控除を受けることができます。
控除できる金額は以下の通りです。
■障害者一人について27万円
■特別障害者に該当する場合は40万円
控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、納税者又は
納税者の 配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの
同居を常況 としている場合は75万円です。

なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合
においても適用されます。

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