2014.1.26
所有している不動産を土地収用法や都市計画法などにより国や公共事業者から収用された場合、一定の要件を満たすときは、譲渡所得の特別控除の特例を受けることができます。
1.要件
① 土地収用法や都市計画法などの規定により不動産が収用され、補償金等を取得すること
② 最初に買取の申し出があった日から6月以内に収用されること
③ 収用された不動産について、他の課税の特例の適用を受けていないこと
2.特別控除
その収用された不動産の譲渡所得の金額を限度額として最高5,000万円の特別控除を受けることができます。
ただし、同一年に収用された不動産が複数物件ある場合には、その収用された不動産の全てについて最高5,000万円が限度額となります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…