アシスト合同事務所

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2017.6.26

社葬で節税

役員が死亡した場合には、葬儀費用を社葬にして法人の経費とすることができます。
なお、香典は、遺族に渡してもかまいません。
もし、相続税が高額(税率40%程度)でなければ、社葬にしたほうが、節税になります。

高橋 淳

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高橋 淳