2015.4.21
従業員に対する金品の供与は、その中身について、よく精査しなければ給与として課税されたり、交際費として処理しないといけないようなことがあります。
福利厚生費として処理できれば、従業員も給与として課税されることがありませんので、どちらが良いかといえば、福利厚生費の方がうれしいにきまってます。
福利厚生費として処理するためには、その金品の供与が会社の福利厚生規定のようなものに基づいて支給されることと、全従業員が平等であることが求められます。
特定の従業員にのみ供与することは、その目的が慰労などであれば、交際費として処理しなければいけませんし、労働に基づくものであれば、給与(賞与)として処理しなければいけません。
2024.11.26
代表取締役等住所非表示措置
法務省ホームページより 代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス*1(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないことと…
2024.7.10
エクセル、ワードにはそれぞれ適した使い方があります。
先日、「エクセル方眼紙で文書を作るのはやめなさい ~「他人の後始末」で、もうだれも苦しまない資料作成の新常識」 という本を読みました。 この本の内容は以下の通りで、 ・見栄えのためによく使うセルの結合 ・表が含まれる文書なので思わずエクセルで作成してしまう文書(表に計算式はありま…
2024.5.30
デジタル資産の相続
デジタル資産の相続 paypayの場合 paypay残高利用規約に以下のように規定されています。 第5条 権利義務などの譲渡の禁止および相続 PayPay残高アカウントに関する契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の全部または一部は、利用者に帰属し、利用者は、これらの権利を第…