2022.11.5
令和4年度の税制改正において、帳簿の不保存や記載不備により申告漏れ等が生じた場合には、その申告漏れ等に対する加算税が、通常の加算税よりも加重されることになりました。
次のいずれかに該当する場合には、加算税が加重されます。
1.帳簿の提示等を行わなかった場合
➔ 通常の加算税の割合が10%加重されます。
2.帳簿に記載した売上(収入)金額が、本来記載すべき金額の1/2未満であった場合
➔ 通常の加算税の割合が10%加重されます。
3.帳簿に記載した売上(収入)金額が、本来記載すべき金額の2/3未満であった場合(上記2を除く)
➔ 通常の加算税の割合が5%加重されます。
この改正は、令和6年1月1日以後に法定の申告期限が到来する申告所得税、法人税・地方法人税、消費税について適用されますので、
個人については令和5年分、法人については令和5年10月決算期分の確定申告から適用の対象となります。
この改正の対象となる加算税は、過少申告加算税と無申告加算税が対象となりますが、不納付加算税や重加算税は対象となりません。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…